働く能力がありながら仕事もせず一定の住居をもたないでうろつくことが何で罪になるの?と思ってしまうが、なんと軽犯罪法1条4号には次のような規定があるのである。軽犯罪法1条4号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、…
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